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司法書士法人グリーンウイング(東銀座事務所)は、不動産及び会社・法人の登記を専門とする、中国語対応司法書士が常駐する事務所です。-

〒104-0045 東京都中央区築地四丁目1番1号

本店移転の登記(会社のお引越し)SERVICE&PRODUCTS

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此頁介紹日本株式會社的本店遷移登記的手續。


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本店登記の必要性

会社は、本店(所在地)と商号(会社名)により特定されます。
そのため、会社に関する登記事項のうち本店は非常に重要な意味があり、本店を移転した場合には2週間以内に登記を申請しなければならないことが会社法に規定されています。

本店移転手続の流れ(株式会社の場合)


本店の変更登記は、以下の流れで進めます。

1 定款変更(不要な場合もあります)

●他の市町村へ移転する場合
●定款で本店を具体的な住所まで定めていた場合
の本店移転は、株主総会の特別決議による定款変更が必要となります。

例えば「本店は東京都中央区に置く。」と定款で定めている会社が、
本店を「東京都中央区銀座1丁目1番●号」から
   「東京都中央区晴海1丁目1番■号」など、中央区内に移転する場合は、
定款規定の範囲内であるため定款変更の株主総会は不要です。

他方、本店を「定款で」「東京都中央区銀座1丁目1番●号」まで具体的に定めていた場合は、中央区内での本店移転であっても、定款変更のための株主総会特別決議が必要です。

2 新本店の場所と移転時期の決定


上記1で、例えば、定款規定を「当会社の本店は、神奈川県横浜市に置く。」とした場合、次に、横浜市内の「どこに」、「いつ」移転するかを決めます。

具体的な所在場所は、次の機関により決定します;

取締役会設置会社の場合→取締役会の決議
取締役会がない株式会社の場合→取締役の過半数の一致

なお、代表取締役が2人いる会社でも、移転場所の決定は、取締役会決議(取締役の過半数の一致)が必要です。

3 実際の本店移転

ご依頼にあたり、実際の移転日がいつの予定か(いつだったか)もお知らせください。

取締役会(取締役過半数)の決定による移転の予定日を、具体的な年月日で決めた場合は、その日が現実の移転日となるのが通常です。

これに対し、取締役会(取締役過半数)では移転予定のおおよその時期を決めた場合(たとえば、本店は、令和●年8月1日から同月10日までの10日間に■■へ移転する、と決めた場合)は、この期間内のどの日に移転したのか、お知らせください。

4 法務局への登記申請

新しい本店への移転の登記を、法務局に申請します。

弊所はオンラインで登記申請するため、日本全国どの会社・法人の本店移転も対応できます。

必要書類など

ご依頼にあたり、
・貴社の履歴事項全部証明書
・定款
・株主名簿
をご用意願います。
これらを拝見しつつ、移転予定日、移転先、株主・取締役の協議の状況などを踏まえ、登記必要書類(案)を弊所にて起案します。

登録免許税

  • 同一管轄法務局の地域内での本店移転 → 3万円
  • 他の管轄法務局の地域への本店移転 → 6万円

バナースペース

司法書士法人グリーンウイング

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