台湾の国際私法

 

中華民国涉外民事法律適用法(台湾国際私法)

第一章 通則

第1條 涉外民事,本法未規定者,適用其他法律之規定;其他法律無規定者,依法理。

第1条 渉外民事はこの法律に規定がない場合はその他の法律の規定を適用する。その他の法律に規定がない場合は、法理による。

第2條 依本法應適用當事人本國法,而當事人有多數國籍時,依其關係最切之國籍定其本國法。

第2条 この法律により当事者の本国法を適用する場合において、当事者が複数の国籍を有するときは、その関係が最も密接である国籍を本国法と定める。

第3條 依本法應適用當事人本國法,而當事人無國籍時,適用其住所地法。

第3条 この法律により当事者の本国法を適用する場合において、当事者が無国籍であるときは、その住所地の法律を適用する。

第4條 依本法應適用當事人之住所地法,而當事人有多數住所時,適用其關係最切之住所地法。
當事人住所不明時,適用其居所地法。
當事人有多數居所時,適用其關係最切之居所地法;居所不明者,適用現在地法。

第4条 この法律により当事者の住所地の法を適用すべき場合において、当事者が複数の住所を有するときは、その最も密接な関係を有する住所地の法を適用する。
2 当事者の住所が明らかでないときは、その居所における法を適用する。
3 当事者が複数の居所を有するときは、その最も密接な居所地の法を適用する。居所が明らかでないときは、現在ある地の法を適用する。

第5條 依本法適用當事人本國法時,如其國內法律因地域或其他因素有不同者,依該國關於法律適用之規定,定其應適用之法律;該國關於法律適用之規定不明者,適用該國與當事人關係最切之法律。

第5条 この法律により当事者の本国法を適用するときにおいて、その国内法が地域又はその他の要因により異なるときは、当該国の法適用に関する規定にしたがい、その適用すべき法律を定める。当該国の法適用に関する規定が明らかでないときは、当該国と当事者において最も密接な法律を適用する。

第6條 依本法適用當事人本國法時,如依其本國法就該法律關係須依其他法律而定者,應適用該其他法律。但依其本國法或該其他法律應適用中華民國法律者,適用中華民國法律。

第6条 この法律により当事者の本国法を適用するときにおいて、その本国法によると当該法律関係はその他の法律により定めなければならない場合、当該その他の法律を適用する。ただし、その本国法又は当該その他の法律により中華民国の法律を適用すべきときは、中華民国の法律を適用する。

第7條 涉外民事之當事人規避中華民國法律之強制或禁止規定者,仍適用該強制或禁止規定。

第7条 渉外民事の当事者が中華民国の法律の強行規定又は禁止規定を回避しようとするときは、なお当該強行規定又は禁止規定を適用する。

第8條 依本法適用外國法時,如其適用之結果有背於中華民國公共秩序或善良風俗者,不適用之。
第8条 この法律により外国法を適用するときにおいて、その適用により中華民国の公共の秩序又は善良の風俗に反するときは、適用しない。

第二章 權利主體

第9條 人之權利能力,依其本國法。

第9条 人の権利能力はその本国法による。

第10條 人之行為能力,依其本國法。
有行為能力人之行為能力,不因其國籍變更而喪失或受限制。
外國人依其本國法無行為能力或僅有限制行為能力,而依中華民國法律有行為能力者,就其在中華民國之法律行為,視為有行為能力。
關於親屬法或繼承法之法律行為,或就在外國不動產所為之法律行為,不適用前項規定。

第10条 人の行為能力はその本国法による。
2 行為能力がある人の行為能力は、その国籍の変更によっては喪失せず、また制限を受けない。
3 外国人がその本国法によると行為無能力又は制限行為能力のみを有するときであっても、中華民国の法律によれば行為能力を有するときは、その中華民国における法律行為に限っては、行為能力を有するものとみなす。
4 親族法又は相続法に関する法律行為、又は外国の不動産についての法律行為には、前項の規定を適用しない。

第11條 凡在中華民國有住所或居所之外國人失蹤時,就其在中華民國之財產或應依中華民國法律而定之法律關係,得依中華民國法律為死亡之宣告。
前項失蹤之外國人,其配偶或直系血親為中華民國國民,而現在中華民國有住所或居所者,得因其聲請依中華民國法律為死亡之宣告,不受前項之限制。
前二項死亡之宣告,其效力依中華民國法律。

第11条 凡そ中華民国に住所又は居所がある外国人が失踪したときは、その中華民国にある財産又は中華民国の法律により定めるべき法律関係については、中華民国の法律により死亡宣告をすることができる。
2 前項の失踪した外国人は、その配偶者又は直系血族が中華民国の国民であり、現在中華民国に住所又は居所を有する場合、その申請により中華民国の法律により死亡宣告をなすことができ、前項の制限を受けない。
3 前二項の死亡宣告は、その効力は中華民国の法律による。

第12條 凡在中華民國有住所或居所之外國人,依其本國及中華民國法律同有受監護、輔助宣告之原因者,得為監護、輔助宣告。
前項監護、輔助宣告,其效力依中華民國法律。

第12条 凡そ中華民国に住所又は居所を有する外国人で、その本国及び中華民国の法律により等しく監護補助宣告を受けるときは、監護補助宣告をすることができる。
2 前項の監護補助宣告は、その効力は中華民国の法律による。

第13條 法人,以其據以設立之法律為其本國法。

第13条 法人は、その設立において準拠すべき法律をもってその本国法とする。 

第14條 外國法人之下列內部事項,依其本國法:
一、法人之設立、性質、權利能力及行為能力。
二、社團法人社員之入社及退社。
三、社團法人社員之權利義務。
四、法人之機關及其組織。
五、法人之代表人及代表權之限制。
六、法人及其機關對第三人責任之內部分擔。
七、章程之變更。
八、法人之解散及清算。
九、法人之其他內部事項。

第14条 外国法人に関する下記の内部事項は、その本国法による。
一 法人の設立、性質、権利能力及び行為能力
二 社団法人の社員の加入と退社
三 社団法人の社員の権利義務
四 法人の機関及びその組織
五 法人の代表者及び代表権の制限
六 法人及びその機関の第三者に対する責任の内部的分担
七 定款の変更
八 法人の解散及び清算
九 法人のその他の内部事項

第15條 依中華民國法律設立之外國法人分支機構,其內部事項依中華民國法律。

第15条 中華民国の法律により設立された外国法人の付属機関は、その内部事項は中華民国の法律による。

第三章 法律行為之方式及代理

第16條法律行為之方式,依該行為所應適用之法律。但依行為地法所定之方式者,亦為有效;行為地不同時,依任一行為地法所定之方式者,皆為有效。

第16条 法律行為の方式は、当該行為に適用すべき法律による。ただし、行為地の法に方式の定めがあるときも有効とする。行為地が異なるときは、任意の行為地の一に方式の定めがあれば等しく有効とする。

第17條 代理權係以法律行為授與者,其代理權之成立及在本人與代理人間之效力,依本人及代理人所明示合意應適用之法律;無明示之合意者,依與代理行為關係最切地之法律。

第17条 代理権が法律行為の授権にかかる場合(任意代理)、代理権の成立及び本人と代理人の間における効力は、本人及び代理人が明示の合意により適用することとした法律による。

第18條 代理人以本人之名義與相對人為法律行為時,在本人與相對人間,關於代理權之有無、限制及行使代理權所生之法律效果,依本人與相對人所明示合意應適用之法律;無明示之合意者,依與代理行為關係最切地之法律。
第18条 代理人が本人の名において相手方と法律行為をしたときは、本人と相手方との間において、代理権の有無、制限及び代理権行使により発生する法律行為に関して、本人と相手方が明示的に合意した法律を適用する。明示的な合意がないときは、代理行為との関係が最も密接な地の法律を適用する。

第19條 代理人以本人之名義與相對人為法律行為時,在相對人與代理人間,關於代理人依其代理權限、逾越代理權限或無代理權而為法律行為所生之法律效果,依前條所定應適用之法律。
第19条 代理人が本人の名において相手方と法律行為をしたときは、相手方と代理人の間において、代理人がその代理権、代理権の踰越又は無権代理にかかる法律行為により生じる法律効果については、前条に定める法律の適用による。

第四章 債

第20條 法律行為發生債之關係者,其成立及效力,依當事人意思定其應適用之法律。
當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時,依關係最切之法律。
法律行為所生之債務中有足為該法律行為之特徵者,負擔該債務之當事人行為時之住所地法,推定為關係最切之法律。但就不動產所為之法律行為,其所在地法推定為關係最切之法律。
第20条 法律行為により債権関係が発生するときは、その成立及び効力は、当事者の意思によりその適用すべき法律を定める。
2 当事者が明示の意思表示をせず、又は明示の意思表示適用される法律により無効となるときは、関係が最も密接な法律による。
3 法律行為による生じる債務のうち当該法律行為の特徴といえるものがあるときは、当該債務を負担する当事者の行為時の住所地の法を、関係が最も密接な法律と推定する。ただし、不動産についてする法律行為は、その所在地の法を関係が最も密接な法律と推定する。

第21條 法律行為發生票據上權利者,其成立及效力,依當事人意思定其應適用之法律。
當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時,依行為地法;行為地不明者,依付款地法。
行使或保全票據上權利之法律行為,其方式依行為地法。
第21条 法律行為により証券(手形、小切手)上の権利が発生するときは、その成立及び効力は、当事者の意思により定められた適用すべき法律による。
2 当事者の明示の意思がないとき又はその明示の意思により定められた法律が無効であるときは、行為地の法律による。行為地が不明であるときは、支払地の法律による。
3 証券(手形、小切手)上の権利を行使し又は保全する法律行為は、その方式は行為地の法律による。

第22條 法律行為發生指示證券或無記名證券之債者,其成立及效力,依行為地法;行為地不明者,依付款地法。
第22条 法律行為により指図証券又は無記名証券の債権が発生するときは、その成立及び効力は、行為地の法律による。行為地が明らかでないときは、支払地の法律による。

第23條 關於由無因管理而生之債,依其事務管理地法。
第23条 (法律上の)原因なくして(他人の事務を)管理したことにより生じる債権については、その事務管理の地の法による。

第24條 關於由不當得利而生之債,依其利益之受領地法。但不當得利係因給付而發生者,依該給付所由發生之法律關係所應適用之法律。
第24条 不当利得により生じた債権については、利益を受けた地の法による。ただし、不当利得が給付により発生したものであるときは、給付により発生するところの法律関係に適用する法律による。

第25條 關於由侵權行為而生之債,依侵權行為地法。但另有關係最切之法律者,依該法律。
第25条 不法行為により生じた債権は、不法行為地の法による。ただし、他に関係が最も密接な地があるときは、その法律による。

第26條 因商品之通常使用或消費致生損害者,被害人與商品製造人間之法律關係,依商品製造人之本國法。但如商品製造人事前同意或可預見該商品於下列任一法律施行之地域內銷售,並經被害人選定該法律為應適用之法律者,依該法律:
一、損害發生地法。
二、被害人買受該商品地之法。
三、被害人之本國法。
第26条 商品の通常の使用又は消費により損害を受けたときにおける被害者と商品を製造した者との間における法律関係は、商品を製造した者の本国法による。ただし、商品を製造した者が事前に同意するか、当該商品が下記いずれかの法律が施行される地域内で販売されることが予見でき、かつ被害者が当該法律を適用すべき法律として選択したときは、当該法律による。
一 損害が発生した地の法
二 被害者が当該商品を買い受けた地の法
三 被害者の本国法

第27條 市場競爭秩序因不公平競爭或限制競爭之行為而受妨害者,其因此所生之債,依該市場之所在地法。但不公平競爭或限制競爭係因法律行為造成,而該法律行為所應適用之法律較有利於被害人者,依該法律行為所應適用之法律。
第28條 侵權行為係經由出版、廣播、電視、電腦網路或其他傳播方法為之者,其所生之債,依下列各款中與其關係最切之法律:
一、行為地法;行為地不明者,行為人之住所地法。
二、行為人得預見損害發生地者,其損害發生地法。
三、被害人之人格權被侵害者,其本國法。
前項侵權行為之行為人,係以出版、廣播、電視、電腦網路或其他傳播方法為營業者,依其營業地法。

第29條 侵權行為之被害人對賠償義務人之保險人之直接請求權,依保險契約所應適用之法律。但依該侵權行為所生之債應適用之法律得直接請求者,亦得直接請求。

第30條 關於由第二十條至前條以外之法律事實而生之債,依事實發生地法。

第31條 非因法律行為而生之債,其當事人於中華民國法院起訴後合意適用中華民國法律者,適用中華民國法律。

第32條 債權之讓與,對於債務人之效力,依原債權之成立及效力所應適用之法律。
債權附有第三人提供之擔保權者,該債權之讓與對該第三人之效力,依其擔保權之成立及效力所應適用之法律。

第33條 承擔人與債務人訂立契約承擔其債務時,該債務之承擔對於債權人之效力,依原債權之成立及效力所應適用之法律。
債務之履行有債權人對第三人之擔保權之擔保者,該債務之承擔對於該第三人之效力,依該擔保權之成立及效力所應適用之法律。

第34條 第三人因特定法律關係而為債務人清償債務者,該第三人對債務人求償之權利,依該特定法律關係所應適用之法律。

第35條 數人負同一債務,而由部分債務人清償全部債務者,為清償之債務人對其他債務人求償之權利,依債務人間之法律關係所應適用之法律。

第36條 請求權之消滅時效,依該請求權所由發生之法律關係所應適用之法律。

第37條 債之消滅,依原債權之成立及效力所應適用之法律。

第五章 物權

第38條 關於物權依物之所在地法。
關於以權利為標的之物權,依權利之成立地法。
物之所在地如有變更,其物權之取得、喪失或變更,依其原因事實完成時物之所在地法。
關於船舶之物權依船籍國法;航空器之物權,依登記國法。
第38条 物権については、物が所在する地の法による。
2 権利を目的とする物権については、その権利が成立した地の法による。
3 物の所在地が変更されたときにおけるその物権の取得、喪失又は変更は、その原因事実が完成した時における物の所在地の法による。
4 船舶に関する物権は船籍国の法による。航空機の物権はその登記すべき国の法による。

第39條 物權之法律行為,其方式依該物權所應適用之法律。
第39条 物権に関する法律行為の方式は、当該物権に適用すべき法律による。

第40條 自外國輸入中華民國領域之動產,於輸入前依其所在地法成立之物權,其效力依中華民國法律。

第41條 動產於託運期間,其物權之取得、設定、喪失或變更,依其目的地法。

第42條 以智慧財產為標的之權利,依該權利應受保護地之法律。
受僱人於職務上完成之智慧財產,其權利之歸屬,依其僱傭契約應適用之法律。

第43條 因載貨證券而生之法律關係,依該載貨證券所記載應適用之法律;載貨證券未記載應適用之法律時,依關係最切地之法律。
對載貨證券所記載之貨物,數人分別依載貨證券及直接對該貨物主張物權時,其優先次序,依該貨物之物權所應適用之法律。
因倉單或提單而生之法律關係所應適用之法律,準用前二項關於載貨證券之規定。

第44條
有價證券由證券集中保管人保管者,該證券權利之取得、喪失、處分或變更,依集中保管契約所明示應適用之法律;集中保管契約未明示應適用之法律時,依關係最切地之法律。

第六章 親屬

第45條 婚約之成立,依各該當事人之本國法。但婚約之方式依當事人一方之本國法或依婚約訂定地法者,亦為有效。
婚約之效力,依婚約當事人共同之本國法;無共同之本國法時,依共同之住所地法;無共同之住所地法時,依與婚約當事人關係最切地之法律。

第46條 婚姻之成立,依各該當事人之本國法。但結婚之方式依當事人一方之本國法或依舉行地法者,亦為有效。

第47條 婚姻之效力,依夫妻共同之本國法;無共同之本國法時,依共同之住所地法;無共同之住所地法時,依與夫妻婚姻關係最切地之法律。

第48條 夫妻財產制,夫妻以書面合意適用其一方之本國法或住所地法者,依其合意所定之法律。
夫妻無前項之合意或其合意依前項之法律無效時,其夫妻財產制依夫妻共同之本國法;無共同之本國法時,依共同之住所地法;無共同之住所地法時,依與夫妻婚姻關係最切地之法律。
前二項之規定,關於夫妻之不動產,如依其所在地法,應從特別規定者,不適用之。

第49條 夫妻財產制應適用外國法,而夫妻就其在中華民國之財產與善意第三人為法律行為者,關於其夫妻財產制對該善意第三人之效力,依中華民國法律。

第50條 離婚及其效力,依協議時或起訴時夫妻共同之本國法;無共同之本國法時,依共同之住所地法;無共同之住所地法時,依與夫妻婚姻關係最切地之法律。

第51條 子女之身分,依出生時該子女、其母或其母之夫之本國法為婚生子女者,為婚生子女。但婚姻關係於子女出生前已消滅者,依出生時該子女之本國法、婚姻關係消滅時其母或其母之夫之本國法為婚生子女者,為婚生子女。

第52條 非婚生子女之生父與生母結婚者,其身分依生父與生母婚姻之效力所應適用之法律。

第53條 非婚生子女之認領,依認領時或起訴時認領人或被認領人之本國法認領成立者,其認領成立。
前項被認領人為胎兒時,以其母之本國法為胎兒之本國法。
認領之效力,依認領人之本國法。

第54條 收養之成立及終止,依各該收養者被收養者之本國法。
收養及其終止之效力,依收養者之本國法。

第55條 父母與子女間之法律關係,依子女之本國法。

第56條 監護,依受監護人之本國法。但在中華民國有住所或居所之外國人有下列情形之一者,其監護依中華民國法律:
一、依受監護人之本國法,有應置監護人之原因而無人行使監護之職務。
二、受監護人在中華民國受監護宣告。
輔助宣告之輔助,準用前項規定。

第57條 扶養,依扶養權利人之本國法。
第57条 扶養は扶養権者の本国法による。

第七章 繼承

第58條 繼承,依被繼承人死亡時之本國法。但依中華民國法律中華民國國民應為繼承人者,得就其在中華民國之遺產繼承之。

第58条 相続は被相続人が死亡した時の本国法による。ただし、中華民国の法律により中華民国の国民が相続人となるときは、中華民国にある遺産については、相続できるものとする。

第59條 外國人死亡時,在中華民國遺有財產,如依前條應適用之法律為無人繼承之財產者,依中華民國法律處理之。

第59条 外国人が死亡し中華民国に財産を遺したときにおいて、前条により適用すべき法律によると相続人が存在しない財産については、中華民国の法律により処理する。

第60條 遺囑之成立及效力,依成立時遺囑人之本國法。
遺囑之撤回,依撤回時遺囑人之本國法。

第60条 遺言の成立及び効力は、成立時の遺言者の本国法による。
2 遺言の撤回は、撤回時における遺言者の本国法による。

第61條 遺囑及其撤回之方式,除依前條所定應適用之法律外,亦得依下列任一法律為之:
一、遺囑之訂立地法。
二、遺囑人死亡時之住所地法。
三、遺囑有關不動產者,該不動產之所在地法。

第61条 遺言及びその撤回の方式は、前条に定める適用すべき法律を除くほか、下記のうち任意の法律によることもできる。
一 遺言が成立した地の法
二 遺言者が死亡した時の住所地法
三 遺言が不動産に関するときは、当該不動産が所在する地の法

第八章 附則

第62條 涉外民事,在本法修正施行前發生者,不適用本法修正施行後之規定。但其法律效果於本法修正施行後始發生者,就該部分之法律效果,適用本法修正施行後之規定。

第63條 本法自公布日後一年施行。